教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者または被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った入学金・受講料の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
改正雇用保険法の施行に伴い、2007年10月1日より教育訓練給付制度の要件・内容が変わります。
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<指定講座一覧> ■社会保険労務士 総合本科生10月生 ※通信講座はTAC本校のHPをご覧ください。 |
被保険者期間が3年以上5年未満 | 入会金+受講料の20%(上限10万円) |
被保険者期間が5年以上 | 入会金+受講料の40%(上限20万円) |
被保険者期間が3年以上 (初回に限り、1年以上で受給可) |
入会金+受講料の20%(上限10万円) |
※ただし、支給額が4千円を超えない場合には支給されません。
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希望する講座が、給付金の指定を受けているかを必ず確認してください。
同じTACでも、校舎によって指定を受けている講座は変わります。
通信講座については共通です。希望講座のパンフレット又は教育訓練給付制度のパンフレット、資格の学校TACのHPにてご確認ください。
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出席率80%以上。
講義の最終(直前期)にある答練(演習問題)で及第点をとること、の2点です。
修了条件は、学校・講座によって異なります。
また、同じTACでも校舎や講座によって異なる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
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講座のお申込だけでは、教育訓練給付制度申込の登録は完了していません。
講座のお申込と同時に、TAC鹿児島校指定の専用申込書に必要事項をご記入のうえ、提出してください。なお、申込受付期間は講座開講日より1ヶ月以内となっておりますのでご注意ください。
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教育訓練修了証明書が発行されます。
所定の期間内に基準を満たして修了された方には、TAC鹿児島校より「教育訓練給付金支給申請書」「教育訓練修了証明書」を送付いたします。
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